重要なお知らせ
【2012.1.18掲載】
■茨城県保健福祉部よりお知らせ
「茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱」の一部改正について
茨城県では、標記の事業について、平成20年3月25日付予第1480号「茨城県肝炎インターフェロン治療費助成事業実施要綱の制定について」により実施していますが、このたび本要綱の一部を改正し、平成23年12月26日から施行することになりました。
1.主な改正点
C型慢性肝疾患に対して、新たにペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法(以下、「3剤併用療法」という)が治療費助成対象医療に追加されたことにより、要綱及び様式を改正しました。
2.改正日
平成23年12月26日
3.申請手続き等
治療費の助成を受けるためには、最寄りの保健所へ申請し、認定基準を満たしているか審査を受ける必要があります。
平成24年3月31日までに保健所が書類を受理した場合は、平成23年11月25日(テラプレビルの薬価収載日)まで遡って助成を受けることができます。
4.3剤併用治療における留意点
・診断書の作成及び治療実施可能な医師は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る)と連携した、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関の肝臓専門医とします。
・肝炎治療受給者証の有効期限は7箇月とします。
※改正後の要綱及び様式に関しましたは、下記リンク(茨城県ホームページ)よりご参照ください。
↓茨城県ホームページへ↓
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/kanen/josei_jigyou/index.htm
【2011.10.15掲載】
■茨城県保健福祉部よりお知らせ
「茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱」の一部改正について(通知)
1.主な改正点
新たに、B型慢性活動性肝炎に対するペグインターフェロン治療が治療費助成対象医療に追加されました。
これに伴い、別表第2、様式第3号の1、様式第4号の1及び様式第4号の2を改正しました。
2.改正日
平成23年9月26日
3.申請手続き等
治療費の助成を受けるためには、最寄りの保健所へ申請し、認定基準を満たしているか審査を受ける必要があります。
平成24年3月3月31日までに保健所が書類を受理した場合は、平成23年9月26日まで遡って助成を受けることができます。
【2011.04.21掲載】
■『専門社会福祉士認定システム構築事業』について
日本社会福祉士会より報告があり、2012年度から社会福祉士の認定制度開始を目指し同会は検討を続けており、この度「社会福祉士の認定制度に向けて」として報告書をまとめました。
本制度の報告書について、準備委員会ホームページから確認することができます。
準備委員会ホームページURL↓↓
http://www.jacsw.or.jp/nintei/
【2011.04.08掲載】
■茨城県在宅重症難病患者
一時入院事業実施要綱の制定について
茨城県難病医療連絡協議会より通知がございました。
PDFファイルをご確認ください。
茨城県在宅重症難病患者一時入院事業実施要綱の制定について(通知)
【2011.2.16】
■全国医療ソーシャルワーカー協会会長会からのお知らせ
「社団法人 日本医療社会事業協会の公益社団法人移行について」
(社)日本医療社会事業協会は、内閣府公益認定等委員会に公益社団法人移行の申請をしておりますが、2月10日に「認定基準に適合する」旨の答申が発出されました。
このため4月より「公益社団法人日本医療社会福祉協会」として新法人を設立いたします。なお、事務局所在地、電話番号、FAX、メールアドレス等に変更はございません。
【2010.12.12】
■第79回全国公立病院連盟総会の決議内容について
全国医療ソーシャルワーカー協会会長会を通して、10月28日に開かれた第79回全国公立病院連盟総会の決議の内容についてお知らせがありましたので、皆様にもご報告します。
◇決議文中の診療報酬の次期改定にあたっての重点的是正の項目の一つとして、
(8)項目に「在宅医療や地域医療のキーパーソンであるMSW、PSWについて、より高い評価を行うこと。」という記述が含まれておりましたのでお知らせいたします。
【2010.12.1掲載】
■「茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱」
の一部改正について
「茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱」の一部改正について、茨城県からお知らせがありましたので、こちらでお伝えします。
◇標記要綱について様式(様式第2号「肝炎治療費助成事業委託契約書」)の一部を別途の通り改正されました。
尚、改正前の様式による契約については、この改正後の様式による契約と見なされ、特段の手続きは必要ありません。当面の間は、配布済みの改正前の様式による契約も行えます。
様式は、↓こちらをクリックしてください。
>様式第2号(第8条の1)
■「茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱」
の一部改正について
1.主な改正点
@自己負担限度額の引き下げ: 原則1万円(一定以上の所得がある方は
2万円)。
A助成対象医療の拡大 : B型肝炎に関わる核酸アナログ製剤治療も対象
B制度利用回数の制限緩和 : C型肝炎に係る2回目のインターフェロン治療助成
を開始。
2.改正日
平成22年4月1日
3.申請手続き
核酸アナログ製剤治療や2回目のインターフェロン治療に係る助成を受ける為
には、最寄りの保健所へ申請し、認定基準を満たしているのか審査を受ける必要
があります。
6月末日までに保健所で書類を受理した場合は、4月1日まで遡って助成を
受けることができます。
※詳細については、茨城県保健予防課のホームページをご参照ください。
ホームページのURL↓↓
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/kanen/20100401/
hepatitistopics.htm
■全国ソーシャルワーカー協会会長会からの報告
平成22年1月26日厚生労働省医政局から都道府県知事宛に「周産期医療の確保について」と言う通達が出され、周産期医療体制整備を図るよう指示されており、その職員配置に「看護師、社会福祉士等」となりました。
